◎ お世話になったあの人に!!
● 尽くしても報われない。⇒ 「嫁」という立場には法律上、そんな悲劇にみまわれる懸念がある |
《事例T》Aさんは夫の両親と同居し、義父母の世話をしてきた。義父が亡くなった後も、寝たきりの痴呆症状がある義母の面倒をみている。不動産など主要な財産は義母の所有である。先日、夫が悪性の病気で入院した。夫婦には子供がない。夫は3人兄弟の長男で、2人の弟がいる。 |
【義母が死亡した場合】 義母の財産は、3人の兄弟が3分の1ずつ相続する。⇒ |
【その後、夫が死亡】 その3分の1の財産を含めて夫の全財産の4分の3をAさんが相続し、残りの4分の1を夫の弟2人が半分ずつ相続する。 |
◎問題◎ 【夫が義母より先に死亡した場合】義母の財産は相続人である弟2人が2分の1ずつ相続する。 Aさんは,相続人でないから義母の財産を受け継ぐ資格がない。 |
→Aさんの老後は? |
《事例U》長男と結婚したBさんは義父母と同居し、仲良く生活していた。夫が急死しても義父母に頼られるまま、引き続き同居して義父母の面倒を見ていた。やがて、義父が死亡し、後を追うように義母も死亡。Bさんには子供はなく、帰る実家もないので、同じ家で暮らしていた。ところが、最近、親の面倒も一切見ていなかった夫の弟から、「この家は母の名義で、あんたには住む権利がないので出て行ってくれ」と言われ困っている。 |
◆ 義母の財産の相続権は夫の弟にあり、Bさんにはない。 |
◆ 弟としては、自分が相続した家にBさんが居座っている形になるので、"出て行け"。 |
→Bさんはどうする? |